2月、3月は卒業シーズンですが、個人・法人に関らず
事業をされている方にとっては、1年間の一大イベント
「確定申告」の時期です。
ということで、まだまだ勉強途中ではありますが
確定申告にまつわる内容を書いてみます。
確定申告は、青色/白色 とあるのはご存知かと思います。
基本的にはどちらもやることといえば
1.総所得から1年間にかかった各種経費を差し引く
2.総所得から社会保険、生命保険などの各種控除を差し引く
3.資産をもっていた場合、減価償却を行い経費として
年単位で差し引く
になります。
このうち、取り上げるのは 3 の減価償却に関して。
減価償却とは
資産をもっていた場合、一定の税率、一定の経過年数により
算出した金額を必要経費として年度単位で配分していく手続きのこと
減価償却(Wikipediaより)
減価償却のあらまし(国税庁のページより)
資産とは工場の機械や営業等で使う車や
仕事で使用する高額なPCのように
「業務のために用いられる機械装置、器具備品、車両運搬具」
のことを示します。
これらのものは一般的に高額なものが多いことに加え
時間の経過に伴い資産の価値が下がってしまうため
一般的な経費扱いではなく「減価償却」として手続きを行います。
※ 価値が下がるため、年々経費にできる額が下がることになります
しかし、資産に該当するもの全てが
ものすごく高額かといえばそうでもありません。
機械装置や車などは数十万以上するものが主ですが
パソコンに関しては10万円台のものから30万を超える
ものまでピンきりだったりします。
この10万~30万未満の資産、全て経費として計上することが
できれば、大幅な節税対策になると思うのではないでしょうか?
実は、私の周りには知っている人は少なかったのですが
「小額減価償却資産の特例」
という青色申告者に限る期間限定(平成28.3.31まで)の
特例を使用して一括経費にすることができます。
小額減価償却資産の特例(国税庁のページより)
※中小企業者とありますが、個人事業者にも適用可です
申請の際には、上記リンクにもあるように
・少額減価償却資産の取得価額に関する明細書 を申告時に添付
・決算書の「減価償却費の計算」に
「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」と
「取得価額の明細を別途保管している旨」
を記載する
のどちらかを行う必要があります。
ただし、この特例を使用した場合、資産は
固定資産税の対象となるため
その申請も必要になるので注意が必要です。
なお、10万~20万未満の資産に関しては
「3年均等償却の一括償却」
で、3年間で均等に割った金額経費にすることもできます。
例)18万のPCの場合、毎年6万円を経費とすることが可能
一般的な減価償却の場合、償却期間は4年のため、1年分お得
この場合、一括で行うことはできないのですが
毎年計上することができるのと、所有している資産が
固定資産税の対象外となるメリットがあります。
参考リンク
まとめ
10万~30万未満の資産の場合、金額により様々な方法を
選ぶことができます。
|
3年均等償却の一括償却 |
小額減価償却資産の特例 |
一般的な減価償却 |
10万円以上~20万円未満 |
○ |
○ |
○ |
20万円以上~30万円未満 |
× |
○ |
○ |
30万円以上 |
× |
× |
○ |
それぞれの方法により、メリット/デメリットがありますが
それを理解し、資産を購入した時の年度の売上と相談して
最適な償却方法を選ぶことで賢い節税ができることになります。
確定申告の締め切りまであと一ヶ月をきりました。
私もそうですが、絶賛作業中の方、がんばっていきましょー!
※ 間違った記載があった場合、修正しますので
ひっそりと教えていただけますと助かります